2015年08月24日

認定NPO法人制度

問 「認定NPO法人制度(所轄庁や認定基準など)」について、100字以上200字以内で説明しなさい。

レポート課題文で指定されている「所轄庁」「認定基準」を書いたらそれだけで200字になりそうで、全容を説明するには200字では足りないくらい、ややこしい制度です。

まずNPO法人の所轄庁とは何か?ということですが、都道府県知事または政令指定都市の市長です。
NPO法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事(その事務所が一の指定都市内のみに所在するNPO法人にあっては、当該指定都市の長)である。
(社会福祉士養成講座編集委員会編『新・社会福祉士養成講座11 福祉サービスの組織と経営』、第4版、中央法規出版(2014)、p.46)

NPO法人の根拠法である特定非営利活動促進法(NPO法)は1998年に制定されましたが、2011年に大きな改正がありました。認定NPO法人制度に関する改正としては、認定基準の緩和と、認定等の効果の拡充があります。
特に税制上の優遇措置が認められる認定特定非営利活動法人(以下、認定NPO法人)の基準が大幅に緩和された。また、設立初期のNPO法人には財政基盤が弱い法人が多いことから、1回に限りPST基準を免除した仮認定(3年間有効)制度が導入された。(中略)2011(平成23)年改正にあたって、「3000円以上の寄付者が100人以上」という新たな認定基準が設けられた。さらに、寄付した個人が寄附控除を受けられること(地方税とあわせて寄付金額の最大50%)、相続財産を寄付した場合の相続税の免除も認められ、寄付金を集めやすくなった。
(同上)
ちなみに、法改正の前までは、国税庁長官が認定する認定制度でした。

「税制優遇」というのは、公益的な活動をしていると認められるNPO法人(認定NPO法人)には、課税額を減らしてあげます、ということです。「寄付した個人の寄附控除・相続税の免除」というのは、認定NPO法人に寄付をした人の課税額を減らしてあげます、ということです。認定NPO法人に寄付すれば税金が減るとなれば、他のことにお金を使うよりも寄付しようと思う人が増えるだろうという発想で、皆が認定NPO法人に寄付するインセンティブを作ろうとしています。

認定基準は、基本的には9つで、仮認定の場合は8つです。白猫がレポートを書いたときは、内閣府NPOホームページというのを参照したのですが、このブログ記事を執筆している現在、内閣府NPOホームページはうまく表示されません。調べてみると先日7月30日にサポートデスクのメールアカウントが乗っ取りに遭ったとのニュースがあったので、外部からのアクセスに制限をかけているのかもしれません。

NPO法人の所轄庁は都道府県知事または政令指定都市の市長ですから、都道府県や政令指定都市で認定NPO法人についての説明資料がいろいろと用意されています。認定基準も、各都道府県の担当部署の資料が参考になると思います。例えば、東京都のNPO法人ポータルサイトの中には、「認定NPO法人制度について」「認定の基準」などのページがあります。


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